民法改正~消滅時効

消滅時効制度について

消滅時効とは,債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が消滅するという制度です。
当事者が時効を「援用(えんよう)」することにより,権利が確定的に消滅することになります。

時効期間と起算点(民法166条1項)

これまでは,消滅時効により債権が消滅するまでの期間は,原則(権利を行使することができる時から)10年であるとしつつ,例外的に,職業別にこれより短期の消滅時効期間を定めていました。

改正法は,以下の規定を廃止し,

  • 職業別の短期消滅時効 →すべて廃止
  • 商事消滅時効(5年)→廃止

原則として,

  1. 権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
  2. 権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年

上記1,2のどちらか早いほうの経過によって,消滅時効が成立することになりました。

* 通常は,契約時に弁済期を知っているものと思われますので,そうすると,上記1と2の起算点は一致することになり,契約時から5年で時効が完成することが原則となります。これまで一般債権は10年であった時効期間が5年に短縮されたということになるので,注意が必要です。もっとも,商事債権ついてはこれまでも商法の規定によって5年と定められていましたので,ビジネス上の債権を想定すれば変わらないことになるでしょう。商事債権の5年という規定も削除されましたので,商事債権か否かを問わず民法が適用されることになります。

* 権利を行使することができることを知った時と,権利を行使することができる時が異なるケースは要注意です。たとえば,過払金の返還請求権は,これまで,取引終了時から10年で時効にかかるとされてきましたが,主観的要件が加わったことで,当事者が過払になっている(過払金返還請求権がある)と知った時から5年(取引終了時よりも前に到達)の時効にかかることもあることにあります。具体的に知ったのはいつか,どのようにして知ったか,など,起算点が問題になることもあるかもしれません。

原則は以上のとおりですが,いくつか特則があります。

不法行為による損害賠償請求権(民法724条)

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は,

  • 「損害及び加害者を知った時」から3年
  • 「不法行為の時」から20年

で時効により消滅します。

期間については改正前の民法と変わりはないのですが,判例により「除斥期間」とされていた20年という期間についても,明確に時効期間であると法文化されました。
これによって,時効障害事由の主張や,信義則違反・権利濫用の主張が可能になります

生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権(民法724条の2・167条)

生命・身体侵害に対する損害賠償請求権に関しては,これまでは,不法行為責任としては3年契約責任としては10年の時効にかかるとされていたので,どちらと構成するかで時効期間が異なるという結果となっていました。

改正法では,上記3の不法行為の「3年」を「5年」に修正していますので(民法724条の2),

  • 「損害及び加害者を知った時」から5年
  • 「不法行為の時」から20年

となり,

契約責任としての債権の消滅時効も,「10年」→「20年」に修正していますので(民法167条),

  • 「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
  • 「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から20年

となります。

したがって,生命・身体に対する損害賠償請求権の時効期間は,契約責任(債務不履行責任)不法行為責任どちらに基づくものであっても

  • 主観的起算点から5年
  • 客観的起算点から20年

時効期間が一致し,統一的かつより長期の時効期間が定められることとなりました。

定期金債権(民法168条1項)

定期金債権

*定期金債権とは,年金債権や扶養料債権のように,定期的に一定額の金銭等を給付させることを目的とする基本権としての債権のことをいいます。
定期金債権は,

  1. (支分権たる)「各債権を行使することができることを知った時」から10年
  2. (支分権たる)「各債権を行使できる時」から20年

上記期間各債権を行使しないときは,定期金債権は時効によって消滅します。
時効期間は,一般債権が5年・10年であるところ,10年・20年と長くなっていますが,支分権を基準にその期間が経過すると,基本権である定期金債権が消滅するということです。

定期給付債権

*定期給付債権というのは,一定の期日の到来によって定期金債権から具体的に発生する支分権としての請求権をいいます。

こちらは,一般の債権と同様の原則的な消滅時効期間が適用されます。

時効の完成猶予と更新

これまで,時効の「中断」「停止」といってきた用語を「更新」「完成猶予」に置き換えました。また,何が更新事由になり,何が完成猶予事由になるのかも,整理がされました。

裁判上の請求等(民法147条1項・2項)

  • 裁判上の請求・支払督促・裁判上の和解・民事調停・家事調停・破産(再生・更生)手続参加
    → その事由終了まで時効が完成しない=完成猶予
  • 確定判決・確定判決と同一の効力を有する権利の確定
    → 新たに時効が進行を始める=更新
  • 確定判決等による権利の確定に至ることなく中途で各事由が終了した場合には,(時効の更新は生じないが)その終了のときから6か月間は時効が完成しない=完成猶予。

これまでは,訴えを提起するといきなり時効が中断するという効果が与えられていましたが,改正法では,訴訟を提起すると時効の完成が猶予され,確定判決を得るとそのときから時効期間が新たにスタートする,ということになります。

確定判決等により権利が確定した場合における時効期間は,一律10年です(民法169条1項)。

強制執行等(民法148条1項・2項)

強制執行・担保権の実行・形式的競売・財産開示手続
→ その事由終了まで,時効は完成せず(時効の完成が猶予され),終了した時から再度時効が進行します(更新されます)。

実行によって権利が満足すれば権利そのものが消滅しますが,権利の満足に至らなかった場合(執行によって回収しきれなかった場合)は,終了時から再度時効期間がスタートします。

仮差押え等(民法149条)

仮差押え・仮処分は,その事由が終了したときから6か月間は時効の完成が猶予されます。

改正前は中断事由とされていましたが,改正後は更新事由とはされていません。

催告(民法150条)

催告から6か月間は時効の完成が猶予されます(改正前と同じ)。

また,催告によって時効の完成が猶予されている間に再度催告をしてもさらなる完成猶予の効果は生じないことが明記されました。

cf. 協議を行う旨の合意(下記(5)参照)によって時効の完成が猶予されている間にされた催告も,再度の催告と同様,時効の完成猶予の効力はありません(民法151条3項後段)。

協議を行う旨の合意(民法151条)

改正法により新しく認められた事由です。

改正前は,当事者間で協議が続けられているような場合でも,債権者が時効の完成を阻止するためには,訴えの提起をはじめとする公的手続をとらなければなりませんでした。それはあまりに非合理的で硬直的でしたので,改正法では,債権者・債務者間で協議を行っている間は時効が完成しないという規定がもうけられました。

改正法では,当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が,書面または電磁的記録によってなされた場合には,時効の完成が猶予される,とされています。

協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予される期間は,

  1. 合意時から1年経過時
  2. 1年未満の協議期間を定めた場合はその期間
  3. 上記1.又は2.の経過時までに,当事者の一方から協議の続行を拒絶する旨の書面又は電磁的記録による通知がされた場合には,その通知の時から6か月

→上記1.2.3.のいずれか早い時になります。

* ここでいう「書面」または「電磁的記録」には様式の決まりはありませんので,公正証書によらなければならないとか,当事者の署名・押印がなければならない,などの制限はありません。電子メールで協議を申し入れ,返信で受諾の意思が表示された場合も,協議を行う旨の合意がされたことになります。

協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間に,再度書面又は電磁的記録によって協議を行う旨の合意がされた場合は,その合意の時点から再度時効の完成がさらに猶予されます。この合意は複数回繰り返すことができます。もっとも,無期限に時効の完成を延ばせるとするのは妥当ではありませんので,本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできないとされています。

また,協議を行う旨の合意による時効の完成猶予と催告による時効の完成猶予の効力は重複しては認められないことが明記されています(民法151条3項)。
つまり,

  • 催告によって時効の完成が猶予されている間になされた協議を行う旨の合意
  • 協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間になされた催告

については,時効の完成猶予の効力は認められません

承認(民法152条1項)

権利の承認があったときは,その時から新たに時効は進行します(更新事由)。改正前と同じです。

天災等(民法161条)

天災その他避けることのできない事変のため,裁判上の請求等又は強制執行等の手続きを行うことができない場合には,その障害が消滅したときから3か月は,時効が完成しない,とされました(完成猶予)。
改正前は,猶予期間が2週間でしたが,3か月に伸長されています。

未成年者・成年被後見人(民法158条),夫婦間の権利(同159条),相続財産に関する権利(同160条)に関しては,改正前と同様,一定の期間(6か月)の完成猶予事由が定められています。

時効の援用権者(民法145条)

消滅時効の援用をする当事者は,「保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」です。

ここは,争いのない解釈を明文化したものです。

経過措置について

消滅時効期間に関する経過措置

施行日(2020年4月1日)より前に債権が生じた場合については旧法を適用し,施行日以後に債権が生じた場合には新法を適用します。

時効の更新・完成猶予事由に関する経過措置

施行日(2020年4月1日)前に時効の更新・完成猶予の事由が生じた場合については旧法を適用し,施行日以後にこれらの事由が生じた場合には新法を適用します。

不法行為による損害賠償請求権に関する経過措置

不法行為債権における長期の権利消滅期間(20年)を時効期間とする改正については,新法の施行日において除斥期間(20年)が経過していなければ新法が適用され,この期間は時効期間であるとされます。

人の生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権の短期の権利消滅期間を5年とする特則を設ける改正は,新法の施行日において消滅時効がすでに完成していた場合でなければ(知った時から3年経過していなければ),新法が適用されます。

 

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