民法改正~相殺

相殺について,大きな改正点のポイントは2つあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺の禁止(民法509条)

改正前の民法では,不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は一律に禁止されていました。

この規定の趣旨は,被害者に現実に損害の填補を得させることで被害者の保護を図ることと,債権者による不法行為の誘発の防止にあるといわれていました。
* 不法行為の誘発防止というのは,支払を受けられない債権者が,不法行為をすることによって債務を作り出し(損害賠償債務を負い),自己の債権と相殺するといった事態が生じると困るので,そのような事態を防ぐといったような意味です。

しかし,不法行為に基づく損害賠償請求権を有する債権者の方の資力が乏しい場合には,相殺を禁止するとかえって不都合な結果となる場合も想定されますし,被害者保護の観点からは,人の生命・身体の侵害による不法行為債権について相殺を禁じれば足りるとも考えられます。また,過失による不法行為に基づく損害賠償請求権については相殺を禁じることが不法行為の誘発防止にはつながるとはいえません。

そこで,改正法では,

  1. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
  2. 人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務

を受働債権とする相殺のみを禁止しました(民法509条本文)。

*1.にいう「悪意」とは,単なる故意ではなく,積極的な害意を意味します。
*2.の損害賠償の債務には「不法行為に基づく」という限定がないので,債務不履行に基づく損害賠償債務も相殺禁止の対象となります。

ただし,これらの債権を「他人から譲り受けた」ときは,その債権を受働債権とする相殺は禁止されません(同条ただし書)。
* この場合にはもはや損害賠償請求権を有しているのは被害者自身ではないので,相殺禁止の趣旨が妥当しないからです。

差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止(民法511条)

改正前民法511条は,「支払の差止めを受けた第三債務者は,その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない」と定めており,
受働債権が差押えられた場合でも,差押え前に取得した自働債権である限り,自働債権と受働債権の弁済期の前後を問わず相殺できるとする,いわゆる無制限説に立つ判例に基づく実務が確立していました。

改正法では,無制限説にたつことを条文上も明確化し,差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗できると明記しています(民法511条1項)。

さらに,差押えに取得した債権であっても,一定の場合には相殺への合理的期待があるとして,
差押え前の原因に基づいて発生した債権の場合は,差押え後に取得した債権であっても相殺を差押債権者に対抗できるとしました(同条2項本文)。
ただし,その債権が差押え後に他人から取得したものであるときは,相殺を対抗できません(同条同項ただし書)。
* 差押え後にわざわざ第三者から債権を譲り受ける場合には,差押え時に相殺に対する合理的期待を有していたとはいい難いからです。

(その他の改正ポイント)

  • 相殺を制限する特約は,悪意・重過失の第三者に対抗できるとしました(民法505条2項)。*譲渡制限特約と適用場面が似ています。
  • 相殺の充当に関し,判例を踏まえて規定を整理し,当事者間の充当順序に関する合意の有効性を規定しました(民法512条)。*条文参照

債権譲渡と相殺権

さらに,民法改正~債権譲渡の記事でも触れた,債権譲渡と相殺についてもおさらいしたいと思います。

民法469条は,債権譲渡があった場合に債務者が譲渡人に対して以下の反対債権を有している場合には、債務者は当該債権と譲渡債権の相殺を譲受人に対抗できるとしています。

  1. 債権譲渡にかかる対抗要件具備時より前に取得した債権(民法469条1項)
  2. 債権譲渡にかかる対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権(同条2項1号)
  3. 譲渡債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権(同条2項2号)

債権譲渡の債務者対抗要件を具備する時までにすでに生じていた(譲渡人に対する)債権についてには,債務者に相殺の期待が生じていたと言えますので,これを自働債権とした相殺を譲渡債権(受働債権)の譲受人に対抗できます。

また,譲受人が債務者対抗要件を具備した時点よりもに,債務者が譲渡人に対する債権を取得した場合でも,

その債権が対抗要件具備時よりも前の原因に基づいて生じた債権であれば,対抗要件具備時にはすでに相殺の期待が生じていたといえますので,相殺が可能です。

譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権とは,将来債権が譲渡され,債務者対抗要件具備後に発生原因となる契約がなされ,債務者がその契約に基づいて債権を取得したような場合をいい,たとえば将来発生する売買代金債権が譲渡された場合に,譲渡後に売買契約が締結され,債務者が譲渡債権の譲渡人から売買目的物を受け取ったが,品物に契約不適合があったことからこれを原因とする損害賠償債権(民法564条)を取得したような場合が一例です。
このような場合,同一の契約から生じた債権債務については,特に相殺への期待が強いため,相殺が可能とされました。

ただし,上記2.3に該当する債権でも対抗要件具備時より後に他人から取得したものであるときは,譲受人に相殺を対抗できません(同条同項ただし書)。
* この場合には債務者に法的保護に値する相殺期待が存在しないからです。511条2項ただし書と同様の趣旨です。

 

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