相続放棄ができる期間は
相続放棄をできる期間は,「
この期間を「熟慮期間」といいます。
この期間は裁判所に審判の申立をすることにより,
起算点はいつから
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,①被相続人が亡くなったことと,②
相続人が直系尊属や兄弟姉妹の場合は,②
①及び②の事実を知ったときから3カ月を経過すると,
3カ月経過後はいかなる場合も相続の放棄はできないのか
上記①,②を知った時から3カ月経過後は,
この点,最高裁は,熟慮期間の起算点について,
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法 律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は 相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、 このように信ずるについて相当な理由がある場合には、 民法九一五条一項所定の期間は、 相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常 これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(要約)
と判示して,例外に当たる場合の要件を示しました(最判昭59.
この最高裁判例の理解については,
相続放棄の受理審判について
相続放棄の受理審判は,形式的要件の審査のほかに,
- 相続人によること
- 真意によること
- 法定の期間内にされたこと
- 法定単純承認事由がないこと
の実質的要件を欠くことが明白である場合に限って, 却下できるものとされています。この記事では,3.の問題を検討しています。(ちなみに4.もよく問題となります。)
相続放棄の申述は,受理されても, 相続放棄の効果を確定させるものではなく, 法律上の無効原因が存在するときは後日訴訟でこれを争うことがで きます。債務超過による相続放棄の場合,債権者は, 受理された相続放棄の効果を別途訴訟等で争うことができますが, 相続放棄放棄の申述がもし受理されないと, 不受理審判を受けた相続人は債権者からの訴訟に対し放棄を理由に 債務を免れることができなくなります。
不受理にはこのような強い効果があるので, 相続放棄の繰り下げの基準についても,[1] 相続放棄の申述受理の段階と,[2] 受理された相続放棄の効果が訴訟等で争点となる段階(上記最高裁判例は[2])で, 若干解釈や結論が異なる傾向があるように感じられます。[1] では起算点繰り下げを認める例が多く,[2] では否定する例が多いようです。
相続放棄の受理申立に当たっては,一般的に, 家裁から申述者への照会がされ(照会書によります。 照会書の様式は,相続開始後3か月経過前のものと, 3か月経過後のものがあるようです), これに対する申述者からの回答を受けて,参与員による聴取や, 事案により裁判官が審問することになっていますが, 審問の例は少なく,また,申述却下の例も少ないようです。実際は, 3か月以内に相続放棄の申述をしなかったことに相当の事由がない と明らかに判断できる場合だけ申述を却下し, それ以外は申述を受理する扱いとなっているようです。
まとめ
相続放棄の申述ができる熟慮期間の起算点については,例外の基準が一義的に定まっているとはいえず,数々の裁判例により例外が認められる(後ろに繰り下げられる)結論となっているものの,逆の結論になっている裁判例もあります。
実際に問題になるのは, 3か月経過後に債権者から請求を受けて初めて債務の存在を知ったような場合だと思われますが,なるべく期間内に債務の調査を行い,調査に 時間がかかる場合は期間伸長の審判の申立をしておくことが重要になります。