浪費・ギャンブルによる借金は破産できないのですか?

Q 浪費・ギャンブルによる借金は破産できないのですか?

A 「免責不許可事由」にあたりますが,「裁量免責」を受けられる可能性がありますので,絶対に破産できない=免責を受けられないというわけではありません。

裁量免責は,裁判所がいろいろな事情を勘案して裁量的に免責を許可するということですので,申立書にも工夫がいります。
浪費に使ったお金のことなんか詳しく覚えていないし記録なんかあるわけないよ,と思われるかもしれませんが,なるべく思い出して,時期使った金額・浪費等のために借入れをした債権者債務全体に占める割合浪費等に至った事情支払不能に至るまでの経過,などをメモしておいていただけるとよいです。また,現在の生活状況や,反省していることがわかるエピソード,経済的な立て直しに向けての意欲を示す資料等をお願いしたり,作成したりすることがあります。

以下,理解の助けになればと思いますので,一般的な説明をします。

自己破産の手続きには,免責を受けられない事由が存在します。

免責とは

「免責」というのは,債権者への債務の支払義務を免除することです。破産手続開始決定を受け,破産手続が終了しただけでは負債の支払義務は免除されません。その後の審理の結果,免責許可決定がされ,その決定が確定すると,破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は,税金や罰金等の一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。

免責不許可事由とは

免責許可の申立てがされた場合,裁判所は事情を調べた上で免責許可決定をするかどうかを判断することになりますが,免責を許可しない場合として,法律が一定の事由を定めています(破産法252条1項)。これを「免責不許可事由」といいます。例えば,次のような場合です。

1. 債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,その価値を減少させた場合
2. 破産手続の開始を遅らせる目的で,高利の業者から借入れをしたり,クレジットカードで買物をしてその品物をすぐに安い値段で業者に売り払ったり質入れしたりした場合
3. 特定の債権者に対し,特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で,義務がないのに,特定の債権者に対する債務に担保権を設定したり,返済したりした場合
4. 浪費やギャンブル等にたくさんのお金を使って,借金を増やしたような場合
5. 破産者が破産手続開始申立ての1年前の日から破産手続開始決定の日までの間に,本当は支払ができない状態であるのに,そのような状態でないと信用させるため,嘘をつくなどして,相手を信用させ,お金を借りたり,商品を購入したりしたことがある場合
6. 破産者が嘘の債権者名簿を提出し,または財産状態について嘘を述べたり記載したりした場合
7. 破産者が前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てをした場合
8. 破産者が破産法の定める破産者の義務に違反した場合
例えば,裁判所の許可なく居住地を離れたり,逃走したり,嘘の意見を裁判所に申し出て,不当に手続を進めたりした場合です。

ギャンブルにつぎ込んで作った借金や,浪費のために借入れをした場合は,上記4の事由に該当します。

裁量免責とは

もっとも,上記の事由があっても,裁判所の裁量により免責が許可されることがあります。「裁量免責」といいます(破産法252条2項)。

免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても,その行為の悪質さの程度や,借金をした理由,現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情も考えた上で,裁判官が総合的に考慮して,破産者の立ち直りのために,例外的に免責を認める場合があるのです。

実際の運用

実際には,免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても,よっぽどの事情でない限り,免責が認められることが多いです。

免責不許可事由がある場合,破産者に財産がなくとも,免責調査のために破産管財人がつく場合があります。管財事件になると,管財人費用が必要になりますので,申立前から準備しておく必要があります