【個人再生】給与所得者等再生の「可処分所得」とは?

給与所得者等再生手続では,債権者の決議がいらない代わりに,計画弁済額が可処分所得の2年分を上回る必要があるという「可処分所得要件」が加わります。→関連記事はこちら(小規模個人再生と給与所得者等再生

では,可処分所得というのは具体的にどのように算出されるのでしょうか?

可処分所得額は,ざっくりいうと,収入から税金と社会保険料,及び生活費を差し引いた額です。

給与所得 税金等(所得税,住民税,社会保険料)最低限の生活費

所得から必要な費用を差し引いた額を精一杯返すことによって,再生計画案に債権者の一定割合の同意を不要としたものです。

可処分所得の算出方法は,再生計画案提出前2年間にあった事情により,以下のように異なります。

再生計画案提出前2年間に5分の1以上の収入の変動がない場合

再生計画案提出前2年間の収入の合計額から,

これに対する所得税,住民税,及び社会保険料に相当する額を控除した額を2で割って1年分の収入額を算定し,

さらに,政令により定められた「最低生活費の額」を控除した額に2を乗じて算出します(民事再生法241条2項7号ハ)。

再生計画案の提出前2年間の途中で,5分の1以上の変動を生ずべき事由が生じた場合

当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から,

これに対する所得税,住民税,及び社会保険料に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算し,

その額から「最低生活費の額」を控除した額に2を乗じて算出します(民事再生法241条2項2項7号イ)。

再生計画案の提出前2年間の途中で「給与等の額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」に該当することになった場合

「給与等の額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」に該当した時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額から,これに対する所得税,住民税,及び社会保険料に相当する額を控除した額を1年間あたりの額に換算し,

その額から「最低生活費の額」を控除した額に2を乗じて算出します(民事再生法241条2項2項7号ロ)。

 

ここで引く「最低生活費の額」は,民事再生法では「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額」と規定されており(民事再生法241条2項7項),この額は,再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢,居住地域,扶養を受けるべきものの数,物価の状況その他一切事情を考慮して,政令で定められています(民事再生法第241条第3項の額を定める政令)。

  • この最低限の生活費は,生活保護等の支給基準をもとに定められているため,給与所得がそれなりにあると,可処分所得の額も大きくなってしまい,計画弁済額の総額が高額になってしまう結果となることが多いです。そのため,給与所得者でも,給与所得者等再生手続によらず,小規模個人再生手続を選択することが圧倒的に多いという現実があります。
  • 一方,可処分所得は,最低弁済額を算出するために機械的に計算されますので,計算された可処分所得がゼロまたはマイナスになることもあります。そのような場合は,計画案の履行可能性の面で問題が出てきます。しかし,履行可能性の検討は,再生債務者の個々の事情に基づいて個別に判断されるものですので,弁済原資を確保できるのであれば可処分所得がマイナスでも必ずしも不認可になるわけではありませんが,慎重な判断が必要となります。

 

可処分所得を算出するために,通常は,「可処分所得額算出シート」を作成して,申立書に添付して裁判所に提出します。

→横浜地裁の書式はこちら

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