問題の所在~所有者不明土地の解消
所有者不明土地というのは、
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
のことをいいます。
相続登記の申請は義務ではないため、相続が発生しても被相続人名義のまま、放置される事態が多くあります。
遺産分割未了のまま長期間が経過すると、相続が繰り返され、共有者がねずみ算式に増えてしまいます。
そうなると、土地を利用・処分したくても、土地の所有者の調査に多大な時間と費用と労力が必要となり、取引や土地の利活用が難しくなったり、放置された土地が隣接へ悪影響を及ぼすなどの管理不全が生じます。そしてこのような事態は、高齢化の進展によって今後ますます深刻化すると考えられます。
そこで、上記のような問題の解決に向け、土地利用の円滑化を図るため、令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
民法の改正について、数回に分けて概要を説明します。
施行は令和5年4月1日からです。もうすぐです。
土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者が不明であったり、所有者による管理が適切になされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新設されます。
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度(新民264の2~264の8)
・利害関係人の申立により、裁判所が管理人を選任し管理命令をだします。
■現行の財産管理制度では、所有者不明の土地の土地・建物の管理・処分が必要なケースでは、不在者財産管理人(民25条1項)や、相続財産管理人(現民952条1項)の制度によっていました。
ただ、これらの制度は、対象者の全財産を管理する「人単位」の仕組みであり、使い勝手が悪く(財産管理が非効率)、申立人等の負担が大きくなりがちでした。
(土地・建物以外の財産も調査して管理しなければならない、予納金の高額化、共有者のうち複数名が所在不明であると所有者ごとに管理人が必要になる、所有者を全く特定できないと既存の管理制度が利用できない等。)
■改正により、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が創設(新民264の2~264の8)され、以下のように土地・建物の効率的かつ適切な管理の実現が可能となります。
- 目的財産以外の財産の調査・管理は不要であり、管理期間が短縮化。予納金の負担軽減。
- 複数の共有者が不明の場合は、不明共有持分の総体について一人の管理人選任可。
- 所有者が特定できないケースについても対応可。
*区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されません(新区分所有法6Ⅳ)
- 裁判所の管理命令の対象は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)に及びます(新民264の2Ⅱ、264の8Ⅱ)
- 管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地に関する訴訟(例えば、不法占拠者に対する明渡請求訴訟等)についても管理人が原告または被告となります(新民264の4、264の8Ⅴ)。
- 管理命令の嘱託登記によって、選任の事実が公示されます。
- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、処分(売却、建物の取壊し等)も可能になります。
- 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は供託をし、その旨を公告します。
管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度(新民264の9~264の14)
■現行の民法では、危険な管理不全土地・建物については、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の行使により訴えを提起して判決を得て、強制執行することにより対応せざるを得ませんでした。
■空き家対策特別法は、所有者に管理を促す制度であり(関連記事はこちら~放置できない空き家)、
→管理不全状態の不動産について所有者以外の者による継続的な管理を行う仕組みがありませんでした。
■新制度により、
管理人による管理が可能となり、管理不全状態にある土地・建物の、修理やごみの撤去・害虫の駆除等を管理人にやってもらうことができるようになります。→管理不全状態の解消が可能に。
- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、これを超える行為も可能です。ただし、土地・建物の処分(売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意が必要です(新民264の10Ⅲ、264の14Ⅳ)。
- 所有者不明土地・建物管理人と異なり、管理処分権は管理人に専属しません。管理不全土地・建物に関する訴訟においても、所有者自身が原告又は被告となります。
- 金銭が生じたときは、供託し、その旨を公告します。
相続人不存在の場合の相続財産の清算手続の見直し
■現行の「相続財産管理人」は、「相続財産清算人」に名称が変わります!(新民952~)
■現行の手続では、①相続財産管理人の選任公告、②相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告、③相続人捜索の公告を、順番に行うことになっていますが、それぞれの公告手続を同時にすることができない結果、権利関係の確定に最低でも10か月を要しています。
1 家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたときは,相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
2 1の公告から2か月が経過してから,財産管理人は,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
3 2の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
4 3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
5 必要があれば,随時,財産管理人は,家庭裁判所の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。
6 財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
7 6の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
■改正後の手続では、選任の公告と相続人捜索の公告を統合して1つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告(*)を行うことが可能になります(新民952Ⅱ、957Ⅰ)
(*)申出をすべき期間は2か月以上を定めますが、相続人捜索の公告で相続人が権利を主張すべき期間(6か月を下らない期間)内に満了する期間である必要があります。
→このため、権利関係の確定に最低必要な期間が、6か月に短縮されます。
施行日(R5.4.1)前に相続財産管理人の選任がされた場合には、公告手続等は従前の例によるという経過措置があります。
新法・旧法のいずれが適用されるかは、選任時が基準となります。
相続財産保存のための管理制度の見直し
■現行では、相続財産が相続人によって管理されない場合に、家庭裁判所が相続財産の保存に必要な処分(相続財産管理人の選任等)ができる仕組みが、以下の段階でのみ設けられていました。
・相続人が相続の承認または放棄をするまで(現民918Ⅱ)
・限定承認がされた後(現民926Ⅱ)
・相続の放棄後、次順位者への引継前(現民940Ⅱ)
しかし、
・共同相続人による遺産共有状態
・相続人のあることが明らかでない
場合の規定がなく、相続財産の保存に必要な処分ができませんでした。
■改正により、相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改められます(新民897の2)。
相続放棄をした者の管理義務の明確化
■現行民法上、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続しなければならないとされています(現民940Ⅰ)
しかし、管理継続義務の要件や内容が明らかでないため、相続放棄をしたのに過剰な負担を強いられる場合がありました。
■改正により、相続放棄のときに現に占有している相続財産について
相続人(法定相続人が全員放棄した場合は、相続財産清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないと明記されました(新民940Ⅰ)。
*関連記事はこちら~放置できない空き家
不在者の財産の管理の合理化
■現行では、不在者財産管理人による管理、処分等により金銭が生じると、管理業務を終了できず、管理が長期化していました。
■改正によって、不在者財産管理人は供託ができるようになります(家事事件手続法146の2Ⅰ)。供託したときは公告をする必要があります(同Ⅱ)。
→適当な時期に職務を終了させることが可能になります。
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