元夫が再婚した場合に請求できる養育費の額について,
再婚相手に収入がなく,再婚相手との間に子がいる場合
事例で解説します☺
(登場人物)
X(元妻),子A(10歳)
Y(元夫),再婚相手Z,再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
X(元妻),子A(10歳)
Y(元夫),再婚相手Z,再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
X(元妻)が,Y(元夫)に対し,Aの養育費として請求できる額は,いくらになるでしょうか。
Yは,A(元妻との間の子)のほかに,Z(再婚相手),C(再婚相手との間の子)に対して扶養義務を負っています。
算定表を使う場合,
再婚相手Z(成人)の生活費の指数を生活保護基準に基づいて算出すると0~14歳の子の指数とほぼ同じになるため,
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
を使うことになります。
裁判所のHPにある養育費算定表を使っています☺
Aの養育費は,算定表で求めた額の3分の1になります。
*上の例だと算定表が使えますが,算定表が使えない場合というのもあります。
算定表が使えない場合の計算方法もいくつか紹介していきたいと思います。