住宅ローン支払いがある場合の婚姻費用

妻と別居しています。妻と子が住む自宅の住宅ローンを支払っています。私は自宅を出て賃貸物件に住んでいるため,自分の家賃支払いもあります。妻から婚姻費用の請求があり,双方の収入により算定表でこうなるからいくら払えと言われても,現実的にはそんなに負担できません。私が住宅ローンを支払っていることは,考慮されないのですか?

住宅ローンの支払いには資産形成の側面があり,住宅ローンの支払いを理由に婚姻費用の額を減じることは,資産形成を生活保持義務に優先させることにもなりかねません。そのため,住宅ローンの支払いは財産分与で考慮されるべきであって,婚姻費用の算定にあたっては考慮しないというのが原則的な考え方になります。
もっとも,義務者(婚姻費用を支払う側)が自宅を出て,権利者(婚姻を請求する側)が居住する自宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合,権利者は自らの住居関係費の負担を免れる一方で,義務者は自身の住居関係費と権利者世帯の住居関係費を二重に支払っていることになり,婚姻費用の算定にあたって義務者の住宅ローンの支払を考慮しないとすると,当事者の公平を害する結果となることがあります。

住居関係費というのは?】
婚姻費用は,権利者・義務者の基礎収入を,生活費指数で按分するという方法で算定されます。
(計算式)
義務者の負担すべき婚姻費用の額=
(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)
×(権利者側の生活費指数の合計/権利者側及び義務者側の生活費指数の合計)
-権利者の基礎収入
 基礎収入というのは,総収入(税込収入)から,公租公課職業費及び特別経費を控除した額で,婚姻費用や養育費を算定する基礎となる収入のことです。住居関係費は控除される特別経費の中に含まれます。総収入から,どうしても生活上かかる必要な費用(公租公課,職業費及び特別経費)を控除した残りが生活費として使えます。これが基礎収入です。つまり,算定のもととなる基礎収入は,すでに住居関係費が控除されています。
 しかし義務者が住宅ローンを支払う住居に権利者が居住している場合,本来権利者が自身で負担する前提で総収入から控除されている住居関係費の支払いを,義務者が住宅ローンを支払うことによって,免れている事態となっているわけです。

何らかの考慮をしないと不公平になりそうだということは分かりましたが,では,どのような場合に,どう考慮すべきなのでしょうか?
まず,義務者に別居の責任が大きいような場合には,公平の見地から,考慮しません(義務者である夫が不貞をして家を出て行ったような場合など)。

また,権利者の収入が低い場合には,支払いを免れた住居関係費といっても額が僅少になるため,考慮しないことが多いようです。この場合,権利者が新たに住居を確保しようとするとその費用を生活費部分から捻出しなければならなくなるので,義務者との間で不公平となります。そこで義務者の収入や資産等を考慮して義務者に権利者の住居確保の費用を負担させる=住宅ローン支払いを婚費算定で考慮しないことが妥当といえます。

もっとも,財産分与は別居時を基準に清算されますので,別居後に住宅ローンを支払ったことによる価値増加分は,義務者に帰属します。

では,調整が必要な場合は,どのように考慮するのでしょうか。
方法としてはいくつか考えられます。

1 住宅ローン支払い額を,特別経費として総収入から控除する方法

(1)総収入から住宅ローンの支払い額を控除した額を総収入として算定
(2)総収入に基礎収入率を乗じて得た額から住宅ローン支払い額を控除して基礎収入を算定
(3)義務者の特別経費に住宅ローン支払い額を加算して基礎収入率を低減し,総収入にこれを乗じて基礎収入を算定

2 算定表による計算結果から一定額を控除する方法

(1)権利者世帯の住居費相当額を控除する方法
(2)義務者の標準的住居費を控除する方法

これまでの流れからすると,2(1)の方法が論理的かと思われますが,いずれにしても,個別事情が大きく影響するといえます。

逆に,義務者が自ら居住する住居の住宅ローンの支払いをしている場合は,婚姻費用の算定に当たってこれをまったく考慮しないのが通常です。

 

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