民法改正~無効と取消し

無効及び取消し関する改正は,原状回復義務に関するものと,追認に関する規定の2つあります。

原状回復義務

改正前は,無効な行為(取消しの結果としての無効を含む)に基づいて給付がされた場合に,その後当事者がどのような義務を果たすべきか,条文に規定が置かれていませんでした。*不当利得の一般規定(民法703条・704条)を適用したりしていました。

改正法は,「無効な行為(取消しの結果としての無効を含む)に基づく債務の履行として給付を受けた者は,相手方を原状に復させる義務を負う」と定めて,無効な行為の効果を原状回復義務と規定しました(民法121条の2第1項)。

もっとも,これには2つの例外があります。
1つは,「無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」は,同人が給付を受けた時点でその行為が無効であったorその行為を取り消すことができるものであることを知らなかったときは,「現に利益を受けている限度」で返還すればよい(民法121条の2第2項)ものとされていることです。
もう1つの例外は,「行為の時に意思能力を有しなかった者」と「制限行為能力者」も,「現に利益を受けている限度」で返還すればよい(民法121条の2第3項)とされていることです。

*現に利益を受けている限度で返還すればよいということは,利得が消滅してしまった場合は,その旨を主張すればよいことになります。

改正によって新しく定められた民法121条の2は,不当利得の特則ですので,別途,不法原因給付(民法708条)が適用されることがあり得ます。たとえば,詐欺などの犯罪行為の被害者が取消権を行使した場合には,詐欺行為が「不法な原因」に該当すると考えられるため,加害者から給付を受けた目的物について,被害者は原状回復義務に基づく返還義務を負わないと考えられます。
特定商取引法消費者契約法では,各法所定の取消しによる返還義務が現存利益に限られることが規定されています(特定商取引法第9条の3第5項等,消費者契約法6条の2)。
無効・取消しの効果では,同じく契約の巻き戻しの規定である解除(民法545条,同546条)とは異なって,各当事者の返還請求権(たとえば給付目的物の返還請求権と代金返還請求権)の同時履行関係(民法533条準用),給付物の果実(or使用利益)の返還義務,代金返還義務の受領時からの法定利息の返還義務については,規定を置いていません。これは,詐欺・強迫の被害者の取消しに対して,詐欺者・強迫者が同時履行を主張したり,果実の返還義務,利息の返還義務を被害者が負担することの妥当性について議論があり,解釈に委ねられることになったものといわれています。また,価格償還の基準時に関しても規定が置かれておらず,解釈に委ねられています。

追認

追認に関しては,従前の判例と解釈が明文化されました。
*改正前は,追認は,取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ効力を生じないものと定められていましたが,判例は,取消権を有することを知った後にすることも必要としていました。
改正法では,後者も明文化され,
追認は,
◎ 取消しの原因となっていた状況が消滅
かつ
◎ 取消権を有することを知った後
にしなければその効力を生じないと定められました(民法124条第1項)。

 

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