相続登記で共有になっている場合に注意

不動産の登記簿を見ると,相続登記がされて,不動産が共同相続人らの共有になっています。

この場合,この共有関係を解消するには,どのような手続を取ればよいのでしょうか。

 

もし,この相続登記が,共同相続人の1人により,他の共同相続人の了承を得ることなく,法定相続分を共有持分として登記されたものであった場合,この共有関係を解消するためには共有物分割訴訟ではなく,遺産分割(調停・審判)によることになります。

 

この相続の登記が,共同相続人間で,各自の法定相続分で共有する旨の合意ないし遺産分割協議が成立したためになされたものであった場合は,共有関係解消のためには,共有物分割訴訟によることになります。

(最三小判昭和62年9月4日)

 

つまり,登記上共有になっているからといって共有物分割手続によるとは断定できず,相続によって共有関係となっている場合は,遺産分割協議が成立していたのかどうかを確認する必要があります。

確認せずに共有物分割訴訟を提起し,訴訟の中で遺産分割が未了であることが明らかとなった場合,その訴訟は不適法として却下されますので,それまでの訴訟行為が無駄になってしまいますから,注意が必要です。