遺留分①-遺留分とは

遺留分とは

遺留分制度とは,相続財産についての一定割合を,一定の相続人が取得することを保障する制度です。被相続人の財産のうち,その取得が一定の相続人に留保されている持分的利益のことを,「遺留分」といいます。

被相続人の処分(遺贈,贈与等)により,相続人が受ける相続による利益が自己の「遺留分」に満たない状態となった場合を,遺留分の侵害といいます。

民法は,遺留分を侵害された者による遺留分の主張を,個々の遺留分権利者の自由意思に委ねています。遺留分を侵害されていても,遺留分侵害額請求権を行使しなくてもよいということです。

遺留分額は,遺留分算定の基礎となる財産額に,個別的遺留分の割合をかけて求められます。

遺留分権利者

遺留分権利者(遺留分侵害額請求権を行使できる者)は,被相続人の配偶者直系尊属であり,子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。

遺留分の割合

遺留分の割合は,遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合(総体的遺留分)に,(遺留分権利者が複数いる場合は)各自の法定相続分の割合を乗じて求めます(個別的遺留分)。

総体的遺留分は,

  • 直系尊属のみが相続人である場合は,3分の1
  • それ以外の場合(直系卑属のみの場合,直系卑属と配偶者の場合,直系尊属と配偶者の場合,配偶者のみの場合)は,2分の1

とされています(民法1042条1項)。

(例)
相続人が,妻Xと,子A,B,Cの場合
総体的遺留分は2分の1ですので,これにそれぞれの法定相続分を乗じると,

妻Xの個別的遺留分は,1/2 × 1/2 =1/4
子A,B,Cはいずれも,1/2 × (1/2 × 1/3) = 1/12
となります。

遺留分を算定する基礎財産

遺留分を算定するための財産の価額は,
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
贈与した財産の額加えた額から
債務の全額控除した額」とします(民法1043条1項)。
*遺贈は相続開始時に現存する相続財産の中に含まれるので加えません。
*対象となる贈与は共同相続人に対するものに限られません。相続人以外の者に対する贈与の額も加算します。

贈与財産の加算

加える贈与の額は,

  • 相続開始前の1年間にされた贈与に限りますが,遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与の場合は1年よりも過去になされたものであっても遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条1項)。
  • 相続人に対する贈与の場合は,相続開始前の10年間になされたものであれば,特別受益と評価される価額に限り,遺留分算定の基礎財産に算入されます(1044条3項)。

*「贈与」とはすべての無償処分を指しますので,無償での債務免除や無償での担保供与,信託の設定,共同相続人間の無償での相続分の譲渡等もこれに当たります。

負担付贈与は,贈与の目的財産の価額から負担の価額を控除した額が,遺留分を算定するための財産の価額に加算されます(1045条1項)。

不当な対価でなされた有償行為は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り,当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされ,目的の価額から対価の額を控除したものが遺留分を算定するための財産の価額に加算されます(同条2項)。

債務の控除

*遺留分算定の基礎財産から控除される債務は,私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
*保証債務は,主たる債務者が無資力で求償権の行使による填補の実効性がない場合に限り,控除すれば足りるとする裁判例があります。

評価の基準時

相続開始時を基準に評価されます。
*贈与された金銭については相続開始時の貨幣価値に換算します。
*目的物の価値が相続開始後に増減している場合は,相続開始時の原状で評価します。

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