元夫が再婚した場合に請求できる養育費の額について,
再婚相手に収入がなく,再婚相手との間に子がいる場合についての記事を過去に書きました→こちら
同じ事例で,再婚相手に収入がある場合を考えてみたいと思います。
(登場人物)
X(元妻・収入あり),子A(10歳)
Y(元夫),再婚相手Z(収入あり),再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
X(元妻・収入あり),子A(10歳)
Y(元夫),再婚相手Z(収入あり),再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
X(元妻)が,Y(元夫)に対し,Aの養育費として請求できる額は,いくらになるでしょうか。
今回は算定表が使えないので,こちら(養育費の算定方法)の方法で計算してみます。
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再婚相手(Z)に相当の収入がある場合は,再婚相手(Z)をYが扶養する相手として考慮せず,子ども達だけが義務者(Y)と同居したと仮定して計算します。
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再婚相手との間に生まれた子(C)に対しては(Yだけではなく)再婚相手(Z)も扶養義務を有していますので,Cの生活費指数についてはYとZとの収入比によって按分します。
Xの基礎収入を100万円,Zの基礎収入を130万円,Yの基礎収入を250万円と仮定します。
(生活費指数は,X・Y・Zが100,子A・子Cは62です。)
- Cの按分した生活費指数=62×{250/(250+130)}≒40.8
- Aの生活費=250×{62/(100+40.8+62)}≒76.4万円
- Yが分担するAの養育費=76.4×{250/(100+250)}≒54.6万円(年額)
- 54.6万円÷12≒4.5万円(月額)
XがYに対し,Aの養育費として請求できる額は,月額約4.5万円となります。
もうひとつ事例で計算してみます。
(登場人物)
X(元妻・収入あり),子A(15歳),子B(9歳)
Y(元夫),再婚相手Z(収入あり),再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
X(元妻・収入あり),子A(15歳),子B(9歳)
Y(元夫),再婚相手Z(収入あり),再婚相手との間に生まれた子C(0歳)
Xの基礎収入を100万円,再婚相手Zの基礎収入を130万円,Yの基礎収入を250万円と仮定します。
(生活費指数は,X・Y・Zが100,子Aが85,子B・子Cが62です。)
- Cの按分した生活費指数=62×{250/(250+130)}≒40.8
- A,Bの生活費=250×{(85+62)/(100+40.8+85+62)}≒127.7万円
- Yが分担するA,Bの養育費=127.7×{250/(100+250)}≒91.2万円(年額)
- 91.2万円÷12≒7.6万円(月額)
XがYに対し,A,Bの養育費として請求できる額は,月額約7.6万円となります。