遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合,処分された財産は遺産分割の対象とできるのでしょうか。
従前の運用
共同相続人が遺産分割前にその共有持分を処分すること自体は認められています。
では,相続人の一人が遺産分割前に遺産の一部を処分した場合,その後の遺産分割はどうなるのでしょうか。
→遺産分割においてどのような処理をすべきかについては,これを規律する明文の条文はなく,明確に言及した判例もありませんでした。
実際はどのように扱われていたのでしょうか?
とされていますので,遺産分割前に,共同相続人の一人が遺産の一部を処分すると,処分されたその一部の遺産は遺産分割の対象とならなくなり,当該処分によってその相続人が得た利益は遺産分割においては特段考慮しないという扱いがされていました。
たとえば,被相続人である父の相続人が,A(長男),B(次男),C(長女)のみである場合。A,B,Cの法定相続分は3分の1ずつということになります。
ここで,遺産として1500万円があり,この例で,相続開始(父の死亡)後,Aが預金300万円を引き出していた場合を考えてみます。
A の出金がなかった場合は,A,B,Cそれぞれの法定相続分が3分の1ということになりますので,A・B・C: 1500万×1/3=それぞれ500万取得することになります。
Aが相続開始後300万円の預金を払い戻してしまっていた場合は,遺産分割時の遺産は1200万円のみということになります。A,B,Cは,それぞれ3分の1の400万円ずつ取得し,Aはこれに加え引き出した300万円を取得しているので,不公平な結果となります。
もっとも,
という扱いがされてきました。しかし,これは共同相続人全員が合意することが必要なので,全員の合意がない場合には原則どおり遺産分割の対象とすることはできないことになってしまいます。
改正によりどうなったのか
以上を踏まえ,改正法は規定をもうけて,処分された財産を遺産に組み戻すことについて,処分者以外の相続人の同意があれば,処分者の同意を得ることなく,処分された財産を遺産分割の対象に含めることを可能とし,上記の例では不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにしました。
民法906条の2は,
- 共同相続人全員の合意によって遺産分割前に処分された財産についても遺産分割の対象財産にすることを認める(第1項)
として,従前の扱いを明文化し,
- 当該処分をした共同相続人の同意を得ることは要しない(第2項)
と規定しています。
この規定は2019年7月1日から施行されましたので,同日前に開始した相続については,従前の扱いをすることになります。
この規定は,処分した者が第三者の場合でも適用があります。
上記では,預金の払い戻しを例にしましたが,処分財産が,不動産の共有持分や,株式ということもあり得ます。そのような場合は,相続開始時,処分時,遺産分割時で価格が変動しうることになりますが,いつの時点の評価を使うのでしょうか。
これについては,別途評価について共同相続人間で合意ができるときは別として,通常は処分時の価格とするのが相当と考えられています。
遺産分割の方法は,処分をした相続人に処分した財産を取得させる方法をとることになります。
もっとも,遺産の全部が処分された場合は,この規定(民法906条の2)は適用できません。分割前に遺産に属する財産がすべて処分され,遺産分割の対象となる財産が存在しない場合は,そもそも遺産分割を行うことができないからです。
生前処分の場合は?
相続開始後の処分というのは,被相続人が亡くなった後に処分した場合です。これと併せて,被相続人の「生前」に処分した場合もよく問題になります(特に,被相続人の預金を引き出した場合)。
民法906条の2は,相続開始後に遺産を処分した場合の規定ですので,被相続人の生前の処分の場合は適用できません。したがって,被相続人の生前に,相続人の一人が被相続人の預金を払い戻した場合には,遺産分割において,払い戻しをした相続人が払い戻した預金を自己の取得分とすることを認めない限り,原則通り払い戻した預金を遺産分割の対象とすることはできず,納得できない当事者は,別途,民事訴訟で争うことになります。
もっとも,払い戻した預金を,被相続人の住居費や医療費,介護費,葬儀費用,遺産の管理費用等に使ったなどの事情があり,他の相続人の理解が得られれば,遺産分割の対象としなくてよいということになるでしょう。