「相続させる」旨の遺言と特定財産承継遺言

特定財産承継遺言(民法1014条2項)

「特定財産承継遺言」 とは,いわゆる「相続させる」旨の遺言のうち遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる遺言のことをいいます(民法1014条2項)。令和元(2019)年7月1日から施行された改正民法によりこう呼ばれることになりました。

  • 当該遺産は被相続人死亡時に直ちに当該相続人に「相続」を原因として承継されるため,

→当該遺産は遺産分割の対象ではなくなります

  • その遺産が不動産の場合には,当該受益相続人が単独で所有権移転登記を行うことができます
そして,改正法により,
  • [A] 登記等の対抗要件を備えなければ法定相続分を超える権利の取得を第三者に主張することはできない(民法899条の2第1項)
  • [B] 遺言執行者は特定財産承継遺言によって財産を承継する受益相続人のために対抗要件を具備する権限を有する(民法1014条2項)

ものとされました。

対抗要件に関する[A]は,特定財産承継遺言に限らず,遺産分割による遺産の取得の場合や,相続分の指定により特定の財産を取得した場合にも適用される規定です。

 2019年7月1日(改正法施行日)より前に開始した相続に関しては適用されません。

[B]は,2019年7月1日より前に作成された遺言には(たとえ遺言の効力が発生する相続開始が同日以後であったとしても)適用されないと解されています。

改正法施行前は
  • 「相続させる」遺言による所有権の取得は,登記がなくても第三者に対抗できる
  •  遺言執行者がいても遺言執行者は登記手続をする権利も義務も有しない

ものとされていました。注意が必要です。

「遺贈する」旨の遺言との違い

特定財産承継遺言の場合は,相続人のみが対象です が,遺贈は,相続人以外の第三者を対象とすることもできます。第三者に財産を譲りたい場合は遺贈によることになります。

遺贈の場合は,

  • 所有権移転登記手続において,他の共同相続人と共同で申請する必要があります。
  • 遺産が借地権または賃借権の場合は,賃貸人の承諾が必要です(借地借家法19条,民法612条1項)。
特定財産承継遺言は,受益相続人が単独で登記手続をすることができますし,賃貸人の同意は不要です。

 

😮 承継した特定財産以外の遺産についてはどうなるの?

😐 承継した特定財産の価値が大きかった場合,他の共同相続人との関係でそのままでいいの?

これらの問題は,法定相続分の割合と関係してきます。
相続人Aが被相続人名義の甲不動産に居住している状況で,「甲不動産はAに相続させる」との遺言があった場合, Aは他の相続人との遺産分割によらず甲不動産を遺言により取得できるので,その遺言には大きな意味があります。
しかし,被相続人にその他の遺産が少なく,甲不動産の取得がAの法定相続分を超える場合Aは,その超えた部分について,他の共同相続人に代償金を支払う義務が生じるのでしょうか
たとえば,
相続人:子A,子B
遺産:甲不動産(1800万円),預金(200万円),株券(200万円)
この場合,AとBの法定相続分は2分の1ずつとなります。Aは遺言により甲不動産を取得しているので1800万円分を得ることになります。残余の遺産(預金と株券:計400万)をBが取得しても,AとBの相続分を2分の1(1100万円)ずつにするためには,AがBに対し700万円を支払う必要があるということになりそうです。
しかし,実務では,この遺言を「相続分の指定を伴う」遺産分割方法の指定と考え,被相続人は甲不動産をBに優先してAに取得させることを意図しており,甲不動産の取得がAの法定相続分を超える場合でも超過分の調整を予定はしていないと考えるのが合理的解釈として,代償金の支払いが必要とは解していません
では,甲不動産を取得したAは,残余遺産(預金と株券)についても,Bとともに遺産の分割にあずかることができるのでしょうか
この場合は,この遺言が「相続分の指定」を伴っている=その財産が遺産に占める割合の相続分を指定したと解釈できますので,Aは,残余財産の分割にはあずかれないということになります。
では,Aの取得した甲不動産が,Aの法定相続分を下回っている場合はどうでしょうか。
遺産:甲不動産(1800万円),乙不動産(2000万円),丙不動産(1600万円),預金(200万円),株券(400万円)
といったような場合です。
遺産全体としては6000万円になるので,Aが甲不動産(1800万円)を取得しただけでは2分の1の3000万円を下回っています。
この場合は,遺言の解釈によることになります。
この遺言が,「相続分の指定」を伴っていると解すると,Aは甲不動産を取得するだけということになり,法定相続分との差額(3000万円-1800万円=1200万円)の相続は問題にならないということになります。
しかし,「相続分の指定」を伴わないと解すれば,法定相続分に達するまでほかの遺産からも取得できることになるのです。
指定された特定財産が法定相続分を下回る場合には,被相続人の意思として,甲不動産以外の遺産の取得を禁じることまでは意図していないと解されることが多いと思いますので,Aは,甲不動産は取得したうえで,残余の遺産についても分割にあずかれると考える方が普通でしょう
差額1200万円を問題にしているのは,Aの甲不動産取得を「特別受益」と解しているからです。遺言により取得することになった特定遺産を遺贈財産と同様に解して持ち戻し,各人の具体的相続分を計算することになります。持ち戻しが免除されているなどの事情で持ち戻さない場合は,甲不動産はAが取得し,甲不動産以外の遺産をAとBで分けることになります(この場合Aの具体的な取り分は持ち戻し計算をする場合より多くなります)。
 
法定相続分を上回るか下回るかが問題となるということは,遺産の評価が問題になるということです。共同相続人間で合意できないと争いになり得るポイントとなります

遺留分を超える財産の承継を受けた場合

ところで,上記の

遺産:甲不動産(1800万),預金(200万),株券(200万)
相続人:子A,子B
遺言:「甲不動産をAに相続させる」

の例では,Aは預金と株券の分割にはあずかれないことにはなっても,Bが取得するのは預金と株券の計400万円なので,Bの遺留分1800万+200万+200万=2200万の4分の1:550万)を侵害しています。

遺留分を侵害された相続人Bは,Aに対し,遺留分侵害額請求をすることができます。