離婚した場合に支払うべき養育費の額は,簡易・迅速に算定するため,実際の調停では裁判所のHPにも掲載されている「養育費算定表」を使用します。
子それぞれの養育費の求め方
子が複数の場合,それぞれの子ごとに養育費額を求めることができます。
算定表上の養育費額を,子の指数で按分して求めます。
子の指数というのは,親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で,子が0~14歳の場合は62,15歳以上の場合は85とすることになっています。
例えば子が2人いて,1人(A)が16歳,もう1人の子(B)が13歳の場合,養育費の全額が5万円の場合は,Aについて3万円,Bについて2万円となると考えられます。
以下のように計算します。
- A:5万円×85÷(62+85)=28911円
- B:5万円×62÷(62+85)=21088円