自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりました。
この制度の概要について説明します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言は、費用がかからない、手軽で自由度が高いというメリットがありますが、一方で、自宅で保管されていることが多いため、死後発見されなかったり紛失・改ざんのおそれ形式不備により無効になるおそれがあるなどのデメリットがあります。

自筆証書遺言書保管制度は、法務局が遺言書が民法第968条が定める方式に適合しているかの外形的な確認をすることにより、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、紛失や改ざん、方式不備により無効になるおそれというデメリットを解消することが可能になります。

  • 形式の不備による遺言の無効は防ぐことができますが、内容の適法性や法的な有効性を担保するものではないことに注意が必要です。

また、この制度によって保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要となります。

その他この制度の特色として、「通知制度」というのがあります。遺言書が保管してあっても、その事実を相続人等が知らないという事態も考えられます。そこで、法務局は、関係相続人等に対して遺言書情報証明書を交付したり遺言書を閲覧させたときは、その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。

遺言者ができること

自筆証書遺言書の保管の申請

遺言者は、自分で作成した遺言書の保管の申請をすることができます。

  • 手数料は遺言書1通につき3900円です。
  • 保管の申請は遺言者が自ら出頭して行わないといけません。
  • 保管の申請をする遺言書保管所は、遺言者の住所地本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)です。ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
  • 手続後、保管証を受け取ります。

遺言書の閲覧(原本/モニター)の請求

  • 遺言者は、預けている遺言書の内容を確認したいときは、原本又はモニターによる遺言書の閲覧請求ができます。
  • 遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみです。
  • 原本の閲覧は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみでしかできませんが、モニターによる閲覧は、全国どこの遺言書保管所においても可能です。
  • 原本の閲覧の手数料は1回1700円、モニターによる閲覧の手数料は1回1400円です。

遺言書の保管の申請の撤回

遺言者は、いつでも、遺言書の保管の申請を撤回して、自身の遺言書の返還を受けることができます。

  • この手続には手数料は不要です。
  • 預けている遺言書の内容を変更したい場合も、一度撤回の上、その遺言書の内容を変更して再度保管の申請をする方法がよいです。

変更の届出

  • 遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者、遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等に変更が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。
  • 指定者通知を希望した遺言者は、その通知対象者として指定した者について変更が生じた場合も同様です。
  • 変更の届出は、遺言者本人又は遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。
  • 手数料は不要です。

遺言者が亡くなった後

遺言書保管事実証明書の交付請求

遺言書保管事実証明書」の交付を請求することにより、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認することができます。

  • 手数料は証明書1通につき800円です。

遺言書情報証明書の交付請求

遺言書情報証明書は、遺言書の内容を証明するものです。遺言書の画像情報が全て印刷されていますので、遺言書の内容を確認することができます。

  • 遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には、相続人であっても返還することはできません。
  • 遺言書原本の代わりとして各種手続に使用します。
    ※家庭裁判所における検認の手続は不要です。
  • 手数料は1通1400円です。
  • ※相続人等の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局からその方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知されます。

遺言書の閲覧(原本/モニター)の請求

関係相続人等は、遺言書保管所で保管されている遺言書について、原本又はモニターによる閲覧を請求することができます。

  • 閲覧の請求をできる遺言書保管所や、必要な手数料については、遺言者による遺言書の閲覧と同様です。
  • ※相続人等の誰かが遺言書の閲覧を行うと、法務局からその方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨が通知されます。

通知制度について

この制度の目的は、遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等に、閲覧や遺言書情報証明書を取得してもらい、遺言書の内容を知ってもらうことにあります。

生前、遺言者本人が、遺言書を預けていることを関係者に伝えていない(一部にしか伝えていない)と、すべての関係者(相続人等)が遺言書の存在を知ることが困難になってしまうため、法務局が相続人等への通知を実施する制度がもうけられました。

通知には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類があります。

関係遺言書保管通知

相続人のうちの誰かが、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨が通知されます。

指定者通知

法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた場合に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨が通知されます。

  • 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合のみ実施されます。

※通知は、その名宛人に対して、関係する遺言書が保管されていることを知らせるものです。これだけでは、遺言書の内容は分かりませんので、これらの通知を受領したら、その遺言の内容を確認するため、最寄りの遺言書保管所で閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行う必要があります。

※この通知制度を実施する必要があるため、閲覧や遺言書情報証明書の交付請求をする際には、遺言者の相続人全員とその住所がわかる書類を添付する必要があります(関係遺言書保管通知を受け取った方が請求する場合を除く)*この添付書類は揃えるのがかなり大変だと思います。