債権執行(債権差押命令)手続③~転付命令とは何?/差押命令が送達できなかったときは?

転付命令

転付命令とは

「転付命令」とは、債務者が第三債務者に対して有する被差押債権を、債権者に強制的に移転させることによって、債権の満足を図ろうとするものです。

民事執行法159条
1 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払いに代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下、「転付命令」という。)を発することができる。

簡単にいうと、裁判所の命令で強制的に債権譲渡がなされるようなものです。その債権譲渡によって、代物弁済がなされたようなものです。

転付命令が確定すると、債権および執行費用は、被転付債権の範囲で弁済されたものとみなされます(民執160条)。

実務上は、差押命令と転付命令を同時に申し立て、同時に発せられることが多いです。

メリット・デメリット

転付命令を得ることのメリットとしては、被転付債権について独占的な満足を得ることができることです。つまり、他の債権者を排除できます。転付命令によって被転付債権は債権者に移りますので、他の債権者が差し押さえたり、その配当等に加入することができなくなります

取立との違い:
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができるようになります(民執155条1項)。ただ、債権者は差し押さえた債権について取立てが出来るだけで、差し押さえた債権そのものは債務者に帰属しています。

差押命令には弁済禁止の効力しかなく(民執145条1項)、優先権があるわけではないので、先に差し押さえた債権者が取立てを行うまでの間に別の債権者がその債権を差し押さえた場合は、差押の競合が生じ、債権額により按分配当されることになります。

デメリットとしては、第三債務者が無資力で、被転付債権について現実の弁済を得られなくても、債権者の債権は弁済されたものとみなされてしまう、つまり、債権者が第三債務者の無資力の危険を負うことになるということです。

取立との違い:
取立ての場合は、第三債務者から債権の全部を回収することができなかった場合は、債務者の他の財産から債権回収を図ることができます。

上記を踏まえた上で、転付命令まで得るのかどうかを検討する必要があります。

第三債務者が金融機関のように十分な支払能力がある場合は、第三債務者の資力を心配する必要がないので、他の債権者を排除して被転付債権から独占的に満足を得た方がよいということになります。

一方、債務者に他の債権者がいないような場合は、転付命令を取得して第三債務者の資力の危険を負う必要はないので、取立てをすればよいということになるでしょう。

転付命令の要件

  • 差押えが有効であること

転付命令は有効な債権差押があることが前提で発せられるので、差押命令が第三債務者に送達されて差押えの効力が生じていることが必要です。

法律上差押が禁止されている債権については、差押命令がでることはないので、転付命令もできません。

  • 被差押債権が転付に適するものであること

転付命令は、被転付債権を債権者に移転させるものですので、被差押債権が譲渡性を有するものでなければなりません。

もっとも、譲渡禁止特約付の債権であっても、転付命令の対象となります(最高裁昭和45年4月10日判決)。当事者の合意で強制執行の対象外となる財産を作り出すことは許されないからです。

  • 被差押債権が券面額を有するものであること

券面額というのは、債権の目的として給付すべき金額のことを意味します。
転付命令は、被差押債権が債権者に移転したことにより、請求債権が当然に消滅する効力がありますので、金額が明確でないといけないというわけです。金銭債権であれば常に券面額があるというわけではなく、預金債権・売買代金債権等は券面額がある債権とされますが、将来の賃料債権や、労務の提供が終わっていない将来の給料債権等は券面額がない例です。

  • 被差押債権について債権者の競合がないこと

転付債権者の権利行使

裁判所に転付命令の確定証明書を申請し、この証明書を第三債務者に示して、支払いを受けます。

 

債権差押命令が不送達となったときは?

差押命令は、債務者と第三債務者に送達しなければならないことになっています(民執145条3項)。

民事執行法20条によって、特別の定めがある場合を除いて、手続については民事訴訟法を準用することになっています。
  • 送達は、原則として送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付する方法によって行います(民訴101条)。
  • 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所においてしますが、この場所が知れないときまたはその場所において送達するのに支障があるときは、送達を受けるべき者の就業場所ですることができます(民訴103条1項・2項)。
  • 送達を受けるべき者または交付を受けるべき者が正当な理由なく受け取りを拒んだときは、送達すべき場所に書類を差し置くことができます(106条3項)。
  • 送達を受けるべき者の住所等および就業場所で交付による送達ができないときは、書類を書留郵便等で発送する方法で送達することができます(民訴107条1項)。この方法を「書留郵便等に付する送達」または「付郵便送達」といいます。付郵便送達は、発送の時に送達があったものとみなされます(同条3項)。
  • 送達を受けるべき者の送達場所が知れないとき、書留郵便等に付する送達ができないとき等には、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受ける者に交付する旨裁判所の掲示場に掲示する方法で送達をすることができます(民訴110場・111条)。これを「公示送達」といいます。公示送達は、原則として、掲示を始めた日から2週間を経過することによって効力が生じますが、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、掲示を始めた日の翌日に効力が生じます(民訴112条)。

不在によって送達できなかった場合

  • 送達を受ける者が自然人の場合は、土日祝日には在宅している可能性があるため、日曜日または休日指定の郵便で、債務者の住所にあてて送達を実施するよう、再送達の上申をします。
  • 勤務先が判明する場合は就業場所への再送達を上申してみます。
  • 就業場所が判明せず、就業場所にあてた送達もできなかったときは、住所地に現住していることを確認したうえで、書留郵便等に付する送達(付郵便送達)によって送達を実施するよう、再送達の上申をします。現住していることを確認した調査報告書等を添付するのが通例です。

「転居先不明」もしくは「宛所に訪ね当たらず」で送達できなかった場合

  • 最新の住民票の写しや戸籍の附票、商業登記事項証明書や現地調査等で、送達を受けるべき者の現住所が判明したときは、その資料を添付して新しい住所宛の再送達の上申をします。
  • 現住所を調査しても判明しないときは、公示送達の申立てをします。債務者の住所、居所その他送達すべき場所が明らかにならない旨の調査報告書を添付するのが通例です。

上記の方法で、送達を行い、手続を進めますが、第三債務者に対する付郵便送達がなされると、第三債務者が債権差押命令を現実に受領していなくても差押えの効力が生じることになるため、第三債務者に不測の損害を与えるおそれがあるとして、これを認めない裁判所もあるようです。もっとも、債務者と関係の深い第三債務者が債務者に協力して郵便物を受け取らないということも考えられるので、そのような場合は付郵便送達の方法は有効といえます。いずれにしても、第三債務者に対する付郵便送達に関しては、慎重な調査や報告が求められるといえそうです。

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