「相続放棄」については,気を付けなければならない点がいくつかありますが,今日はその「効果」の面から少しお話をしたいと思います。
相続放棄をすると,その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。
たとえば,
の家族において,A(父)が亡くなった場合
子供たち全員が相続放棄をすると・・・?
僕たちは相続放棄をするからお母さんが相続してよ。
C(長男),D(次男)が(すなわち子供全員が),B(母)にすべてを相続させるつもりで相続放棄をしてしまうと,第一順位の相続人がはじめからいなかったことになりますので,
相続権が第二順位のA(父)の父母,Aの父母が亡くなっていれば第三順位のA(父)のきょうだいに移ってしまいます。
B(母)は,子供達が相続放棄をしたことにより,いきなり相続人になった配偶者(A)のきょうだいと遺産分割をしなければならない,という事態に陥ってしまうことがありますので,気を付ける必要があります。
*Aがきょうだいと疎遠であったなどのためスムーズに遺産分割に応じてもらえるとは限りません。連絡がつかない方もいるかもしれませんし,認知症になってしまっている,あるいは,権利があるならと代償金を要求されるなどのこともあるかもしれません。
子供達には相続放棄してもらうのではなく,子供達と遺産分割をしなければならなかったのですね。
一部の子供だけ相続放棄をすると
たとえばD(次男)だけが相続放棄をすると,Dは初めから相続人とならなかったものとみなされますので,
相続人は,B(母),C(長男)の2人となり,
B(母)の相続分は2分の1
C(長男)の相続分も2分の1
となります。D(次男)の相続放棄によりB(母)の相続分は増えません。
B(母)の相続分を増やしたい場合は,D(次男)がB(母)に対し「相続分の譲渡」をするのが妥当です。
相続分の譲渡をすると,B(母)の相続分は4分の3となり,C(長男)の相続分は4分の1のままです。