• TOP
  • 離婚
    • 養育費
    • 財産分与
  • 相続
    • 遺産分割
    • 遺言
    • 相続放棄
  • 債務の整理
  • 不動産
  • 民法改正
  • 民事執行
  • 雑記
  • 未分類
  • TOP
  • 離婚
    • 養育費
    • 財産分与
  • 相続
    • 遺産分割
    • 遺言
    • 相続放棄
  • 債務の整理
  • 不動産
  • 民法改正
  • 民事執行
  • 雑記
  • 未分類

logo (2)

2020.11.09

シェアする
Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー
amhappy0816をフォローする
amhappy0816
なないろ法律事務所 の ブログ

関連記事

民事執行

民事執行法改正~債務者の財産開示手続,第三者からの情報取得手続

債務者の財産状況の調査に関して,実効性を高めるための民事執行法の改正が行われ,令和2年4月1日から施行されています。 昨今,子どもの養育費の不払が社会問題化しています。調停や審判で決まっても相手が任意に払ってこない場合は強制執行をしなけれ...
民法改正

民法改正~無効と取消し

無効及び取消し関する改正は,原状回復義務に関するものと,追認に関する規定の2つあります。 原状回復義務 改正前は,無効な行為(取消しの結果としての無効を含む)に基づいて給付がされた場合に,その後当事者がどのような義務を果たすべきか,条文...
債務の整理

浪費・ギャンブルによる借金は破産できないのですか?

Q 浪費・ギャンブルによる借金は破産できないのですか? A 「免責不許可事由」にあたりますが,「裁量免責」を受けられる可能性がありますので,絶対に破産できない=免責を受けられないというわけではありません。 裁量免責は,裁判所がいろいろな...
離婚

養育費・婚姻費用の計算方法/夫婦がそれぞれ子を監護・養育している場合

養育費 養育費は、義務者(養育費を支払う側)が全ての子を養育していると仮定して子の生活費を求め、子の生活費を義務者・権利者(養育費をもらう側)双方の「基礎収入」の割合で按分して、義務者の支払うべき養育費の額を算出します。 *関連記事はこ...
民法改正

民法改正~契約の更新と改正法の適用について

改正法の施行日は,原則として,令和2(2020)年4月1日とされています。 当事者の予測可能性の観点から,基本的には,施行日前に締結された契約や施行日前に生じた債権債務には,改正前の民法が適用されます。 ただ,例外的に,当事者の予測を害...
相続

配偶者居住権は有用か?

配偶者居住権は,実際,どうなのでしょうか?設定したほうがいいのでしょうか? メリット 配偶者居住権は,被相続人が亡くなった後も配偶者が自宅に住み続けられることを法的に保障し,その一方で不動産以外の財産も受け取りやすくなる=預貯金の相続分...

最近の投稿

  • 自然災害で被害を受けた場合の支援制度
  • 宅建試験に行ってきました
  • 平塚市で講演をさせていただきました
  • R5.4.1からの民法改正①財産管理制度 ~所有者不明土地対策で民法がいろいろ変わります!
  • 自筆証書遺言、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の比較

アーカイブ

  • 2024年9月
  • 2023年11月
  • 2023年3月
  • 2023年2月
  • 2023年1月
  • 2022年7月
  • 2022年5月
  • 2022年3月
  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月

カテゴリー

  • 不動産13
  • 債務の整理6
  • 未分類3
  • 民事執行5
  • 民法改正18
  • 相続23
    • 相続放棄2
    • 遺産分割11
    • 遺言9
  • 雑記3
  • 離婚10
    • 財産分与2
    • 養育費7
© 2020 なないろ法律事務所 の ブログ.