遺産分割のお話です。
これまでは,例えば妻が夫の親の介護に尽くし,夫の親の財産の維持または増加に貢献した場合であっても,その妻は夫の親の相続人ではないため,遺産分割において寄与分を主張したり,あるいは何らかの財産の分配を請求したりすることはできないという問題がありました。
そこで,改正により,相続人以外の相続人の親族が,被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)ができました(民法1050条)。
特別寄与料の支払については,一次的には当事者間の協議により決められることになりますが,協議が調わないときや協議ができないときは,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます(民法1050条2項)→「特別の寄与に関する処分」調停または審判の申立ができます。
1 要件
(1)相続人の親族であること
請求権者は,相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)に限られます。
(2)無償で療養看護,その他の労務を提供したこと
寄与行為の態様は「労務の提供」に限定されており,財産上の給付は対象となっていません。
(3)被相続人の財産の維持または増加
(4)上記(2)と(3)の因果関係
(5)特別の寄与
その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の,顕著な貢献があったことを意味するものと解すべき,とされています。
2 権利行使期間
2 家庭裁判所に対する調停・審判の申立ては,
① 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内
及び
② 相続開始の時から1年以内
にしなければなりません(民法1050条2項ただし書)。
3 相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は,選択してそのうちの1人または数人に請求することも可能です。必ず相続人全員に請求しなければならないということではない=一部の相続人に請求しないこともできる,ということです。
各相続人は,特別寄与料の額にその相続人の相続分を乗じた額を負担することになっています。
たとえば,夫の母が亡くなり,相続人が,配偶者(夫の父)・長男(夫)・次男(夫の弟)であり,長男の妻が特別寄与料を請求する場合,自分の配偶者である長男には請求しないということもできるし,特別寄与料が認められた場合,夫の父はその額の2分の1,次男は4分の1を負担することになる,といったイメージです。