遺言で寄付したい

子供がいない,相続人に相続させたくない,報恩や社会貢献等の理由で,自分の亡き後,自分の財産の全てもしくは一部を寄付したいと考えた場合,「遺言」によって寄付を行うことができます。
これを「遺贈寄付」といったりします。
遺贈寄付は,子どもなど法定相続人がいても可能です。
遺言書には「どの財産を」「だれに」「どの程度」遺贈したいのか,明記する必要があります。

法律的観点から注意点をいくつか解説したいと思います。

特定遺贈にする

遺贈には,「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類が存在します。

包括遺贈というのは,例えば「全財産をAに」「全財産の3分の1をBに」など,遺言者が財産の全部,または一部を一定の割合で示して,遺贈することをいいます。

対して特定遺贈は,「1000万円をCに」「甲不動産はDに」といったように,遺贈したい財産を具体的に特定して行うものです。

包括遺贈の場合,受遺者が相続人と同等の地位を持つことになります。ですから,他の相続人と同じように被相続人の債務を引き継ぐことになりますし,遺産分割協議へも参加する立場に置かれます。

受遺者としては,包括遺贈の方法により寄付を受けたことにより,想定外の債務支払義務が生じたり,相続人間に遺産分割について争いがある場合には紛争に巻き込まれる可能性も出てきます。

せっかく寄付をするのに相手側をそのような立場に置かないよう,寄付をする財産は明確に指定して行う,特定遺贈によることが望ましいでしょう。

金銭以外の財産は,現金化して遺贈する形にする

譲りたいと思っている財産が,金銭以外の財産(不動産等)の場合は,換価して遺贈した方がよいでしょう。

1つ目の理由は,税金が課せられる可能性が出てくるからです。詳しくは税金の話になりますので税理士さんにお尋ねいただきたいと思いますが,譲渡所得税が寄付者の相続人に課せられる可能性があります。そうすると,相続人は自分が取得してもいないのに税金を払わされることになり,トラブルの原因となります。

また,寄付を受ける団体や法人によっては,不動産を寄付されても,活用したり管理することが難しい場合があり,売却先を探すのも負担となります。そのため,一部の法人や団体を除いて,不動産での遺贈寄付をそもそも受け付けない場合が多いようです。

遺留分に配慮する

遺留分とは,一定の法定相続人に最低限保障された,遺産に対する割合的権利のことをいいます。遺産についての最低限の取り分とでもいいましょうか。

そのため,遺産を全部寄付する旨の遺言書を作ることは可能なのですが,遺留分権利者が自分の遺留分を取り戻したいと思えば、遺贈寄付を受けた相手方に遺留分侵害額請求を行うことができることになります。

遺贈寄付を受けた相手からすれば,予想もしない請求を受ける形になり,もし不動産等金銭以外の寄付を受けた場合,侵害額相当の金銭を支払わなければならなくなりますので,その資金を用意することが困難な場合もありえます。このことは寄付を受けた受遺者に大きな負担となります。

遺留分侵害額請求を受けるリスクを考えると,遺贈寄付によって他の相続人の遺留分が侵害されることのないよう遺産の分配を調整したり,事前に遺留分権利者となる者の了承を得るなどの工夫が必要になります。

ちなみに,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,子供がおらず,配偶者がいない or 亡くなっており,両親もすでに亡くなっているような場合は,遺留分を考慮する必要はないということになります。

遺言執行者を指定する

遺贈寄付が確実に実行されるためには,遺言内で実際に遺言の内容通りに財産承継を実現をしてくれる遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。

遺言で遺言執行者を指定しておかないと,預金の場合,金融機関で相続人全員の署名と印鑑証明書を求められたり,共同相続人全員を登記義務者として登記申請が必要になったりします。相続人がいないときは,家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をして,遺言執行者を選任してもらう必要があります。

このような負担を寄付先に負わせず,遺言の内容を確実に円滑に実現してもらうためには,遺言内で遺言執行者を指定しておく必要があります。

遺言執行者は相続人の一人を指定することもできますが,相続人と受遺者との間で利害が対立することもありますので,弁護士などの専門家を指定しておくのがよいと思います。

*遺言執行者についての記事はこちら

公正証書遺言がおすすめ

遺言書は,ざっくり,自筆証書遺言と公正証書遺言の方法があります。

公正証書遺言は,公証役場で作成・保管するものです。自筆証書に比べると手間や費用がかかりますが,紛失や隠滅のリスクがなく,遺言を確実に保管しておいてもらえます。
遺言の実効性を高めるには,公正証書のかたちにしておくのが望ましいと思われます。

自筆証書遺言は,遺言者が自身で作成するものですが,(A)形式を欠いていると無効になりやすく,(B)発見されないリスク,紛失,破棄・隠滅されてしまうリスクなどがあり,(C)遺言者の死後,裁判所で検認を受ける必要があることから,あまりおすすめできないと思います。
もっとも,(A)に関しては,2019年1月13日から,自筆証書遺言の方式の緩和に関する法律が施行になっていますので,それ以前よりは遺言書を作りやすくなっています。
(B)(C)に関しては,2020年7月10日から,法務局で自筆証書遺言を保管してもらう保管制度ができ,この制度を利用した場合裁判所での検認は不要となりますので,(B)(C)の懸念はなくなるでしょう。費用も公正証書を作成するよりかかりません。

その他

税務面でも注意すべき点があります。
寄付をした財産には相続税が課税されませんので,遺贈寄付を相続税対策とできる場合があります。
上記のように,寄付財産が不動産等の金銭以外の場合は,相続人に譲渡所得税が課税される可能性もあります。
遺言を作成しようとする方のご相談の具体的な内容により,税理士の先生に相談させていただきながらすすめています。