配偶者居住権とは
配偶者居住権とは,配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に,終身または一定期間,その建物を無償で使用することができる権利です。
これまでは,被相続人の死後も,配偶者が従前居住していた建物に住み続けたい場合には,配偶者がその建物の所有権を取得するか,その建物を取得した他の相続人から借りる(賃貸借もしくは使用貸借)などの方法によって解決していました。
しかし,建物以外に十分な金融資産がない場合には,配偶者が建物の所有権を取得してもそれ以外の財産を十分に取得することができなくなるおそれがあり,建物を取得した他の相続人との関係で使用権の設定がうまくいかないこともあります。
配偶者居住権の制度は,配偶者に居住建物の排他的な無償使用権原を認めるもので,これによって配偶者は居住建物に住み続けることができるようになる半面,その取得額は居住建物の所有権よりも低廉のため,さらにそれ以外の遺産である金融資産等を取得しやすくなりました。
被相続人(父)の相続人として,配偶者(母)と,子(長男)がいたとします。
相続財産として,自宅(2000万円)と,預貯金(3000万円)があった場合,配偶者と子の法定相続分は,それぞれ2分の1ですので,配偶者が自宅(2000万円)を取得すると,預貯金は500万円しか受け取れないということになりかねません。
妻と子が相続人であるような場合,必ずしも法定相続分で分けず,子は母親にも十分な預貯金を取得させることに合意するなどして解決することも多いのですが,その場合は問題ありません。しかし,たとえば後妻と先妻の子が相続人である場合のように,相続人間に血のつながりがない場合もあります。血のつながりはあっても,不仲の場合もあります。そのような場合,子が法定相続分を強固に主張すると,上記不都合が生じることになるわけです。
そこで,自宅不動産の評価を,配偶者居住権と負担付所有権(=配偶者居住権の負担のついた所有権)に分け,前者を配偶者が,後者を子が取得できることにしました。前者が1000万円,後者も1000万円と評価できる場合,配偶者は配偶者居住権(1000万円)と,預貯金1500万円を,子は自宅についての負担付所有権(1000万円)と預貯金1500万円を,それぞれ相続できることになり,配偶者は自宅での居住を確保しながら,他の遺産からもより多くの額を受け取れることになります。
なお,配偶者居住権に関する規定は,令和2年4月1日から施行されます。同日前に開始した相続については適用がないので注意する必要があります。
配偶者居住権の成立要件
・内縁の配偶者含まれません。
・「居住していた」とは,生活の本拠としていたことを意味します。
・被相続人と配偶者以外の第三者を含む共有の場合は,その建物について配偶者居住権を取得させることはできません。
- 「遺産分割」には,協議や調停によるものだけでなく,審判による場合も含まれます。
ただし,審判によって配偶者に配偶者居住権を取得させるためには,
- 共同相続人間で合意が成立しているとき
- 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
という要件が必要になります(民法1029条)。
- 被相続人は遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができますが,「遺贈」によることが必要とされています。条文上明記はされていませんが,死因贈与契約によることもできます。
配偶者居住権の効力
配偶者居住権の存続期間は原則として「終身」ですが,一定の存続期間を定めることも可能です。
存続期間を定めた場合は,その延長や更新をすることはできません。延長や更新を認めると,配偶者居住権の財産評価を適切に行うことができなくなるからです。
配偶者は,無償で建物全部の使用・収益をすることができますが,従前の用法に従って,善良な管理者の注意をもって,建物の使用・収益をしなければなりません(民法1032条1項本文)。
配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,建物の改築・増築・第三者に使用収益させることはできません(同条3項)。
配偶者居住権は,配偶者が相続開始後も従前の居住環境での生活を継続するために創設されたものなので,他者に譲渡することはできません(民法1032条2項)。
配偶者は,居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができますが(民法1033条1項),建物の修繕が必要な場合に,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,建物の所有者は,その修繕をすることができます(同条2項)。
配偶者は居住建物の通常の必要費を負担します(民法1034条1項)。通常の必要費には,建物の保存に必要な修繕費のほか,建物やその敷地の固定資産税が含まれるものと考えられています。
配偶者は,配偶者居住権を登記することにより,これを相続人以外の第三者にも主張(対抗)することができます。逆に登記しておかないと第三者に対抗できないので,たとえば建物を譲り受けて登記した第三者から立ち退きを迫られたような場合,登記しておかないと配偶者居住権を対抗できず,出ていかなければならなくなる可能性があります。→登記は必須です。
第三者対抗要件は登記に限られ,居住建物の引き渡しは対抗要件にはなりません。
配偶者居住権の存続期間も登記事項です。
配偶者居住権の消滅
- 配偶者の死亡
- 存続期間の満了
- 居住建物が全部滅失等した場合
- 建物所有者による消滅請求
配偶者の善管注意義務違反,無断で第三者に使用収益させた又は増改築した場合に,相当期間を定めて是正の催告をしても是正がなされなかった場合には,建物所有者は配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます(民法1032条4項)。
- 建物が配偶者の単独所有となった場合
- 配偶者が配偶者居住権を放棄した場合
配偶者居住権が消滅した場合,配偶者は建物の所有者に建物を返還しなければなりません。
相続開始後に建物に付属させたものはこれを収去する必要があります。
相続開始後に損傷させた場合は,原状回復義務を負います。
建物の所有者の損害賠償請求と,配偶者が支出した費用の償還請求は,建物返還のときから1年以内にしなければなりません。
配偶者死亡により配偶者居住権が消滅した場合は,配偶者の相続人が上記義務を承継することになります。