宅建試験に行ってきました

令和5年10月15日、宅地建物取引士試験を受けに行ってきました。
同年11月21日、発表がありましたが、合格しました。

ただ、試験に受かっただけで「宅地建物取引士」になれるわけではありません。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます(宅建業法2条4号)。
そのためまず、国土交通大臣の「登録実務講習」を修了したうえ(2年以上の実務経験がない場合)、宅建士資格登録をし、
登録を受けたら、都道府県知事の「法定講習」を受講して、宅建士証の交付を受けなければなりません(ただし、法定講習は、試験合格後1年以内の場合は免除されます)。

試験に合格しただけでも、その合格は一生有効なのですが、登録はしておこうと思い、登録実務講習を受けようと思います。
登録実務講習は、TACやLECなどの各資格の学校で行われており、朝から晩まで(!!)、まる2日受けないといけません。年明けもいろいろと予定が入ってしまっているため、なかなか日程が合いません・・・
登録実務講習は、自分で申し込む必要があり、自費です。

合格後1年以内の宅建士証の交付申請は、法定講習が免除されるので、免除されているうちに宅建士証の交付まで受けたいと思います。
この宅建士証は、有効期間が5年で、5年ごとの更新のたびに法定講習を受ける必要があります。
法定講習は…調べると、1日でよさそうで、WEBでも受けられるようです!
法定講習にももちろん費用がかかります。

資格の取得、維持にはそれなりのコストがかかるということですが、
弁護士の維持コストの方がもっとずっとかかっております。。。

 

ちなみに、宅建士でなければできない仕事(独占業務)は、
・重要事項の説明
・同説明書(35条書面)への記名
・37条書面への記名
です。
これらを行う予定がないのであれば、宅建士登録や宅建士証の交付を受ける必要は、ないといえばないです。
ただ、試験に受かっただけでは「保有資格」といえるか疑問なので、1年以内は法定講習も免除されるため、受けておこうかなと思ってます。

 

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