自筆証書遺言、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度 | ||
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する(財産目録について自書の例外あり)=民法の要件 | 本人と証人2名で公証役場へ行き、遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が筆記する | 民法の要件に加え、制度上求められる様式あり | |
証人 | 不要 | 2人必要 | 不要 | |
保管 | 被相続人が保管 | 公証役場が原本を保管 | 法務局が保管 | |
裁判所の検認手続 | 必要 | 不要 | 不要 |
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度 | ||
メリット | ・自分1人で手軽に作成できる ・費用がかからない ・遺言の存在や内容を秘密にできる |
・形式不備により無効になるおそれがない
・公証人が法律的に有効な遺言であるために必要な事項について慎重にチェックして作成(内容、遺言能力等) |
・手軽に作成できる ・形式不備による無効のおそれがない・偽造、変造、隠匿のおそれがない・検認が不要 ・死亡後、相続人等への通知制度 ・費用1通3900円 |
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デメリット | ・形式不備により無効になるおそれ
・内容等に法律的疑義が発生するおそれ ・発見されない、偽造、返送、隠匿、紛失、盗難のおそれ |
・費用がかかる ・公証人の関与が必要、手続厳格、証人2人必要 ・遺言内容を秘密にできない |
・自筆する必要
・法務局は遺言の内容には関知しない=内容等に法律的疑義が発生するおそれ ・法務局まで赴く必要あり |