養育費・婚姻費用の計算方法/夫婦がそれぞれ子を監護・養育している場合

養育費

養育費は、義務者(養育費を支払う側)が全ての子を養育していると仮定して子の生活費を求め子の生活費を義務者・権利者(養育費をもらう側)双方の基礎収入」の割合で按分して、義務者の支払うべき養育費の額を算出します。
*関連記事はこちら(養育費の算定方法

基礎収入

基礎収入とは、税込みの収入(総収入)から「公租公課」、「職業費」及び「特別経費」を控除した金額で、養育費・婚姻費用を算出する基礎となる収入のことをいいます。*総収入から,生活上どうしてもかかる必要な費用(公租公課,職業費及び特別経費)を引いた残りの、生活費として使える額のことで、これを養育費算定の基礎として計算します。
基礎収入は、

  • 給与所得者の場合は、総収入(源泉徴収票の「支払金額」=控除されていない金額)のおおむね38~54%(高額所得者の方が割合が小さい)
  • 自営業者の場合は、総収入(確定申告書の「課税される所得金額」)のおおむね48~61%(高額所得者の方が割合が小さい)

の範囲内とされています。

子の生活費の指数

子の生活費を求めるために、生活費の指数を用います。子の生活費の指数は、親を「100」とした場合、年齢0歳~14歳までの子は「62」、年齢15歳以上の子は「85」とされています。

養育費の計算方法

  • 子の生活費
    義務者基礎収入×{指数の合計/(義務者指数指数の合計)}
  • 義務者が負担すべき養育費の額=
    子の生活費×{義務者基礎収入/(義務者基礎収入権利者基礎収入)}

計算例

義務者の総収入:800万円
権利者の総収入:200万円
14歳以下の子1人15歳以上の子1人がいる場合

基礎収入の割合を、義務者・権利者双方とも40%とすると、

義務者の基礎収入=320万円
権利者の基礎収入=80万円

となります。
権利者が子2人を養育する場合に、義務者が負担すべき養育費の額は、
(計算)

  • 子の生活費320×{(85+62)/(100+85+62)}=約190万
  • 養育費=190×{320/(320+80)}=約152万(年額)
  • 152万÷12か月=約12万7000円(月額)

義務者が権利者に支払う養育費の額は、月額12万7000円となります。

「養育費・婚姻費用算定表」

実務上は、標準的な養育費の額を簡易迅速に見いだせるよう、算定表を使用しています。令和元年12月23日に公表された「養育費・婚姻費用算定表」が裁判所のHPでご覧になれます。

義務者・権利者双方がともに子を養育している場合の養育費

元夫婦の双方がそれぞれ子を養育している場合は、子の生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分して求めた義務者が負担すべき生活費(=上記で求めた養育費)の額を、さらに権利者が養育する子の指数と義務者が養育する子の指数の割合で按分して求めます。

計算方法

  • 子の生活費義務者基礎収入×(指数の合計/(義務者指数指数の合計))
  • 義務者が負担すべき生活費
    子の生活費×{義務者基礎収入/(義務者基礎収入権利者基礎収入)}
  • 権利者が養育する子の養育費
    義務者が負担すべき生活費×(権利者が養育する子の指数/の指数の合計)

計算例

先ほどの例で、義務者が15歳以上の子を、権利者が14歳以下の子を養育

  • 子の生活費=320×{(85+62)/(100+85+62)}=約190万
  • 義務者が負担すべき生活費=190×{320/320+80}=約152万
  • 権利者が養育する子(14歳以下)の養育費152×{62/(85+62)}=約64万(年額)
  • 64万÷12か月=5万3000円(月額)

義務者が権利者に支払う養育費の額は、月額約5万3000円となります。

婚姻費用

婚姻費用は、義務者・権利者と子供が同居しているものと仮定し、双方の基礎収入の合計額を世帯収入とみなし、この世帯収入を権利者側の生活費の指数で按分して求めます。

計算方法

  • 権利者世帯に割り振られる婚姻費用
    権利者基礎収入義務者基礎収入
    ×(権利者側の生活費指数の合計/権利者側及び義務者側の生活費指数の合計)
  • 義務者の分担額権利者世帯に割り振られる婚姻費用権利者基礎収入

計算例

上記の例で、子2人を権利者が監護

  • 権利者世帯に割り振られる婚姻費用
    (320+80)×{(100+85+62)/(100+100+85+62)}
    =約285万
  • 義務者の分担額=285-80=約205万(年額)÷12=約17万(月額)

義務者が権利者に支払う婚姻費用の額は、月額約17万円になります。

義務者・権利者双方がともに子を監護・養育している場合の婚姻費用

夫婦の双方がそれぞれ子を養育している場合も、計算方法は同じです。
計算式の「権利者側の生活費指数の合計」が、権利者と監護している子のみの合計になります。

計算例

権利者が14歳以下の子を監護、義務者が15歳以上の子を監護している場合

  • 権利者世帯に割り振られる婚姻費用
    (320+80)×{(100+62)/(100+100+85+62)}
    =約187万
  • 義務者の分担額=187-80=約107万(年額)÷12=約9万(月額)

義務者が権利者に支払う婚姻費用の額は、月額約9万円になります。